早川敏夫司法書士事務所

家族信託のための手順

家族信託のための手順

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■家族信託とは
家族信託とは、本人が自分で財産の管理ができなくなった時のために、自身の財産管理をできる権限を信頼をおける家族へ与えることをいいます。
この際、信託を受けた家族が受託者として任された財産の管理を行います。
受託者は信託を受けた財産の管理においては、善管注意義務や忠実義務、分別管理義務などの義務を負います。

この家族信託は契約行為です。契約行為は当事者の意思能力を必要とすることから、認知症等になってから家族信託を利用することは難しくなります。
そのため、家族信託は当事者、特に委託者である親が元気なうちに行うことが大切です。

■家族信託の流れ
家族信託は契約行為であるため、信託契約を締結する必要があります。
そして、契約の内容が決まった際には信託契約書を作成します。
この信託契約書は自分で作成することも可能ですが、公正証書として公証人に作成してもらう方が確実です。
契約書の作成を公証人が行うことで、契約書の中のミスが起こりにくくなり、信用度の高いものを作成することができるため、後の手続きが自分でやるよりもより迅速に行うことが可能となります。
この公正証書作成にはその財産額や内容、証書の枚数によって料金が決定します。
また、信託する財産の中に不動産がある場合にはその不動産の名義を受託者に変更する、名義変更手続きを行う必要があります。

先ほども述べたように、受託者には財産管理において分別管理義務を負っています。つまり、信託を受けた財産は自己の財産と区別して管理しなければなりません。
そのため現金の信託を行う契約であれば、信託専用の口座の開設が必要です。

早川敏夫司法書士事務所では、家族信託に関するご相談を承っております。お困りの際は、お気軽にご相談ください。