早川敏夫司法書士事務所

家族信託とは

家族信託とは

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■家族信託とは
家族信託とは、本人が自分で財産を管理できなくなった時のために、自分の財産を管理できる権限を信頼のおける家族に与えることをいいます。
信託を受けた家族は受託者として、本人から任された財産の管理を行いますが、受託者は善管注意義務や忠実義務、分別管理事務等の義務を負います。

この家族信託は比較的新しい制度ではありますが、相続対策にあたっては子どもの代だけではなくその次の世代以降までも相続の指定ができるという利点があります。

■信託契約
家族信託は、契約行為であり、当事者の意思能力を必要とするために、認知症等になってから家族信託を利用することは難しくなります。そのため、家族信託は当事者、特に委託者である親が元気なうちに行うことが大切です。

しかし、家族信託はその目的などによって契約内容は異なります。そのため、家族間だけでの判断がつかない可能性があります。
さらに書類作成の際には、その書類の整合性や適法性の判断を行ったり、トラブルの発生を予見して条項を記しておく必要があったりと、注意する点が非常に多く存在します。そのため、司法書士等の専門家に信託契約について相談する事をお勧めします。

早川敏夫司法書士事務所では、家族信託に関するご相談を承っております。お困りの際には、お気軽にお問い合わせください。