公正証書遺言
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■遺言とは
遺言とは、死後の法律関係を定めるための最終意思表示であり、被相続人が死後の自分の財産の行方を定めるためのものです。この遺言書の種類は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類あります。
■公正証書遺言
公正証書遺言とは、2人以上の証人の立会のもと、遺言者が公証人に口授し公証人が遺言を作成するものです。
遺言作成における公証人は正確な法律知識を有しているため、法律的にきちんと内容を整理することができ、方式違反で遺言が無効になることも防ぐことができるという点でメリットがあります。また、公正証書遺言は、家庭裁判所での検認手続き等が不要のため、相続開始後でも速やかに遺言の内容を実現することができます。
■手続
公正証書遺言作成は、以下のような流れに沿って行われます。
①遺言者が遺言内容を考え、原案を作成
②公証役場へ連絡し、公証人と原案内容を確認
③必要書類をそろえる
④公正証書遺言の作成に立ち会う証人を2名決め、遺言者と証人で公証役場へ行く
⑤公正証書内容の確認と、署名・押印を行う
⑥公証人に手数料を支払う(5,000円~40,000円程)
早川敏夫司法書士事務所では、遺言に関するご相談を承っております。お困りの際には、お気軽にお問い合わせください。