早川敏夫司法書士事務所

【司法書士が解説】相続登記の流れとは?3つのステップを解説

【司法書士が解説】相続登記の流れとは?3つのステップを解説

カテゴリ:記事コンテンツ

相続登記とは、亡くなった方から相続人へ不動産などの財産が引き継がれたことを法務局に記録する手続きです。
相続登記を忘れると、正式な所有者変更がされず、不動産の売却や賃貸に支障をきたす可能性があります。
今回は、義務化された相続登記の流れを3つのステップで解説します。

相続登記の流れ

相続登記の流れは以下のとおりです。

  • 必要な書類を集める
  • 遺産分割協議書を作成する
  • 管轄の法務局へ申請する


ステップごとに解説します。

必要な書類を集める

相続登記を進めるために、以下の書類を準備します。

  • 不動産の登記事項証明書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票
  • 固定資産評価証明書
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票


登記事項証明書で不動産の情報を確認し、戸籍謄本等で相続関係を証明します。
2024年3月1日より、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書・改正原戸籍を請求できるようになりました。
全国に本籍地がある場合でも、1つの市区町村の窓口でまとめて請求ができます。

遺産分割協議書を作成する

相続人が複数いる場合は、遺産分割協議を行い、誰が不動産を相続するかを決める必要があります。
この内容をまとめたものが「遺産分割協議書」です。
遺産分割協議書には、相続人全員の署名・押印が求められます。
また、不動産の表示(所在地や地番など)も正確に記載しなければなりません。
不備があると、法務局で受理されない可能性があるため、注意が必要です。
遺産分割協議書の作成に不安がある場合は、司法書士に作成をサポートしてもらうことも可能です。

管轄の法務局へ申請する

必要書類と遺産分割協議書がそろったら、不動産の所在地を管轄する法務局に登記申請を行います。
申請時には「登記申請書」の提出と、「登録免許税」の納付が必要です。
登記申請書は、法務局のホームページからダウンロードできます。
登録免許税は、不動産の固定資産評価額の0.4%です。
納付方法は、収入印紙の貼付か、納付書による現金支払いが選べます。
固定資産評価額は納税通知書や評価証明書で確認できます。
申請書類に不備があると受理されないケースもあるため、事前確認をしっかり行うことが大切です。
また、法務局のホームページからはオンライン申請もできます。
ただし、戸籍類は電子化されていないため、郵送または持参する必要があります。

まとめ

今回は相続登記の流れについて、3つのステップに分けて解説しました。
相続登記は必要書類をそろえ、遺産分割協議を経て、法務局へ申請することで完了します。
ただし、書類の数が多く手間がかかるうえ、不備があると登記が受理されないリスクもあるので慎重な対応が必要です。
相続登記の手続きに不安な点がある場合は、司法書士に相談することを検討してみてください。