自筆証書遺言
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■遺言とは
遺言とは、死後の法律関係を定めるための最終意思表示であり、被相続人が死後の自分の財産の行方を定めるためのものです。この遺言書の種類は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類あります。
■自筆遺言証書
自筆遺言証書とは、遺言者自身が全文、年月日、氏名を自書し、これに印を押す遺言書のことです。
具体的には、下記の5つの条件を満たしている必要があります。
①遺言者本人が自筆で全文書く(財産目録についてはパソコンなどでの作成も可)
②作成した日付を正確に自筆で書く
③氏名を自筆で書く
④印鑑を押す
⑤訂正には印を押し、欄外に訂正した箇所を記す
■自筆証書遺言書保管制度
遺言は要式行為であり、方式に違反する遺言は無効とされます。
例えば、自筆証書遺言においては「自書」をすることが要件とされているため、筆跡が明らかでないもの、タイプライターや点字器で作成された遺言書は「自筆」に該当しません。そのため、自筆証書遺言としては無効とされてしまいます。
このような事態を防ぐために、令和2年から自筆証書遺言書保管制度という、法務省に遺言書保管の申請をすることができる制度が創設されました。
この制度では、自筆証書遺言書の保管を申請した際に、遺言書の様式の適合性を外形的に判断する、検認をしてもらうことができるため、遺言の方式違反によって無効とされてしまうことをある程度防ぐことが可能となりました。
早川敏夫司法書士事務所では、遺言に関するご相談を承っております。お困りの際には、お気軽にお問い合わせください。