相続手続きの流れ
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相続は、被相続人の死亡をもって開始します。まずは、死亡届を本籍地に提出します。次に、年金や保険等の停止、世帯主変更届の提出、公共料金等の名義変更もしくは解約などをしなければなりません。その他にも介護保険資格や死亡保険金の請求手続き等がありますが、個人によって内容は異なります。
さらに、遺言書の有無の確認、相続人調査及び相続財産調査を行います。頻繁に用いられる遺言書には大きくわけて2種類あります。1つ目は、自筆証書遺言です。この遺言書の場合は、本当に本人が書いたものであるか確かめるため、家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。2つ目は、公正証書遺言です。公証役場で公証人によって作成されたものです。2020年から自筆遺言の保管制度が生まれ、この制度により自筆証書遺言は法務局が管理することが可能となりました。したがって、法務局で管理されている遺言は検認が不要となります。
そして、残された遺族は被相続人の財産を相続するかどうかの判断を迫られます。その中身として、以下の3つがあります。
・単純承認
単純承認とは、相続人が被相続人の所有していた財産全てを相続するということです。
・限定承認
限定承認とは、被相続人の所有していた負の財産の程度が不明な場合に、負の財産の弁済を正の財産で負担するということです。弁済は全て被相続人の財産から支払われるため、相続人自らが負担する必要はありません。
・相続放棄
相続放棄とは、相続人が被相続人の所有していた財産を一切相続しないということです。つまり、その財産が正の財産だけでなく負の財産でも、相続しないことになります。一度相続放棄をすると、変更ができないので注意が必要です。
これらの判断期限は、相続人が相続の開始を知った日から3ヶ月です。相続人が何もしなければ、自動的に単純承認となります。
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