相続放棄の手続きの流れは?4ステップで解説
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相続放棄とは、亡くなった方の財産や負債を引き継がないようにするための手続きです。
相続放棄が認められると、はじめから相続人ではなかったものとみなされ、借金などを引き継ぐ心配がなくなります。
今回は、相続放棄の手続きの流れについて4ステップで解説します。
相続放棄の手続きの流れ
相続放棄は家庭裁判所への申述が必要です。
主な流れは以下の通りです。
- 必要書類を準備する
- 家庭裁判所に申述を行う
- 裁判所からの照会書に回答し返送する
- 「相続放棄申述受理証明書」の交付
ひとつずつみていきます。
必要書類を準備する
まず、家庭裁判所へ提出するための必要書類を準備します。
主な書類は、以下の通りです。
- 相続放棄申述書
- 亡くなった方が除籍された戸籍謄本または出生時から死亡時までの戸籍謄本
- 相続放棄する方の戸籍謄本
- 連絡用の郵便切手
内容に不備がないか確認しながら、書類をそろえてください。
家庭裁判所に申立てを行う
必要書類が揃ったら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述を行います。
申述は窓口提出だけでなく郵送でも可能です。
書類に不足や誤りがあると手続きが遅くなるため、提出前に書類をしっかり確認することが大切です。
なお、相続放棄には「自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内」という申立期限があります。
期限を過ぎると原則として相続放棄は認められないため、早めに行動することが重要です。
裁判所からの照会書に回答し返送する
申述後、7〜10日で家庭裁判所から「照会書」という書類が届きます。
照会書には、相続放棄の理由や状況についての質問が記載されており、正確に回答して返送してください。
内容に問題がなければ、通常は出頭する必要はありません。
ただし、まれに追加確認のため裁判所から呼び出される場合があります。
「相続放棄申述受理証明書」の交付
裁判所の審査を経て、相続放棄が正式に受理されると、「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。
さらに、必要に応じて「相続放棄申述受理証明書」の交付申請を行えば、証明書を取得することも可能です。
証明書は、債権者や金融機関などに相続放棄をしたことを証明する際に使用します。
その後の手続きに備えて、取得しておくと安心です。
まとめ
今回は相続放棄の手続きの流れについて、4つのステップに分けて解説しました。
相続放棄は、家庭裁判所への申述とその後の対応が必要であり、期限や書類に注意しなければ無効になるリスクもあります。
手続きや必要書類の収集に不安がある場合は、早めに司法書士に相談することを検討してみてください。