早川敏夫司法書士事務所

遺産分割協議書の作成方法

遺産分割協議書の作成方法

カテゴリ:記事コンテンツ

法的に有効な遺言がある場合には、原則として法定相続分よりも遺言が優先され、遺言にしたがって遺贈が行われます。しかし、個人の遺言書に記載のない遺産が存在している、又は遺言書自体がない時は、共同相続人がそれぞれの相続の割合について協議しなくてはなりません。その協議で合意に至った内容をまとめる書類のことを、遺産分割協議書といいます。

遺産分割協議書の作成方法は、下記の内容となります。

まず、被相続人が死亡すると同時に相続が開始します。遺産分割協議書を作成するには、相続人全員が協議に参加する必要があるので、相続人調査を行います。また、遺言書に記載されていない遺産がある可能性を見込んで、相続財産調査を行います。

ここから遺産分割協議書の作成に移ります。書式については、手書きやパソコンどちらでも構いません。まず、故人の遺産を全て把握しなければなりません。不動産や動産などの権利がどれほどあるのか特定します。その上で、遺産の分割方法や割合について協議をします。
協議する中で合意に至った部分を記入し、共同相続人全員が署名押印すれば、遺産分割協議書の完成です。完成したら、相続人全員が保有する必要があるため全員分を印刷します。

早川敏夫司法書士事務所は、埼玉県を中心として上尾市やさいたま市、川越市、北本市、鴻巣市の皆様のお悩み解決に尽力しております。相続問題だけでなく家族信託やビザ取得などの問題でお悩みの方は、早川敏夫司法書士事務所にご相談ください。お待ちしています。