早川敏夫司法書士事務所

相続人調査とは

相続人調査とは

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相続人調査とは、誰が相続人なのかを調べるとき戸籍を収集して調査することです。遺産分割協議書を作成する際には、共同相続人全員が協議に参加することが必須なので、事前に相続人調査を行う必要があります。具体的には、故人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などを本籍地の役所に申請して相続人を確認します。被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての関係性を明らかにし、全相続人を探さなくてはなりません。

申請する際には、申請者は以下の項目を記載しなければなりません。この他にも役所によっては印鑑押印を求められる場合もあります。

・氏名
・生年月日                     
・住所
・電話番号
・本籍地
・被相続人の氏名
・被相続人と申請者の関係      

謄本を発行する際の手数料については、戸籍謄本1通は450円、除籍謄本及び改製原戸籍謄本は750円となります。    

早川敏夫司法書士事務所は、埼玉県を中心として上尾市やさいたま市、川越市、北本市、鴻巣市の皆様のお悩み解決に尽力しております。相続問題だけでなく家族信託やビザ取得などの問題でお悩みの方は、早川敏夫司法書士事務所にご相談ください。お待ちしています。